2022年10月11日以降、外国人の新規入国制限は解除されました。
新規外国人の日本入国に際しては、有効な渡航書類 及び 査証(免除対象者 及び 免除国・地域国籍の方を除く)をご用意下さい。
外国籍の方が日本渡航について
渡航目的によって査証の取得方法が必要となります
●短期滞在
~短期滞在目的での査証免除国・地域~
2022年10月11日以降、査証免除措置の一時的な停止措置は解除されました。
短期滞在目的(90日以下の滞在ですが一部国は別途規定あり)、かつ報酬を伴わない活動目的で日本へ渡航する以下の69か国・地域に対して 査証免除措置 を実施しています。
ただし、査証免除措置対象国・地域の方でも 日本国内において報酬を得て仕事をする場合 や、日本国内に3か月以上滞在する等の 短期滞在の要件に該当しない場合 は、査証の取得が必要 となります。
~査証のオンライン申請(JAPAN eVisa)~
2023年3月27日より、以下に該当する対象者は 観光を目的とする短期滞在査証 を申請する場合、JAPAN eVisa(英語)ウェブサイトからオンライン申請を行い、電子査証の発給を受けることができます。
※ オンライン申請についてのご質問は、外務省訪日外国人査証ホットライン(メールアドレス:japan-visa@bricks-corp.com)に英語にてお問い合わせください(一般的な日本の査証についてのご質問は 管轄の在外公館 にお問い合わせください)
>>外務省 JAPAN eVisaについてのよくある質問(FAQ about eVisa Japan)
●長期滞在
~日本での留学の場合~
日本に入国するためには、あらかじめ、「査証(ビザ)」の発給を受けていなければなりません。また、外国人が日本で行う活動や、身分または地位によって、在留資格が決められています。日本の大学、短期大学、高等専門学校、専門学校、日本語教育機関等で学ぶための在留資格は「留学」です。留学の在留期間は、4年3月を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間とされています。
在留期間が3ヵ月を超える外国人には、「在留カード(RESIDENCE CARD)」が交付されます。在留カードは常に携帯しなければなりません。
当校で長期コースの方を入学される方には、成田空港、羽田空港の入国管理局で在留カードが交付されます。
在留カードは日本に滞在するうえで重要な身分証明証ですので、大切に扱ってください。また、空港で「資格外活動許可」の申請をすることができます。
これはアルバイトをするために必要な許可ですので、予定がある方は申請しておいてください。「資格外活動許可」の申請は、後日行うこともできます。学校がサポートしますので安心してください。
2022年10月11日以降、外国人の新規入国制限は解除されました。
新規外国人の日本入国に際しては、有効な渡航書類 及び 査証(免除対象者 及び 免除国・地域国籍の方を除く)をご用意下さい。
外国籍の方が日本渡航について
渡航目的によって査証の取得方法が必要となります
●短期滞在
~短期滞在目的での査証免除国・地域~
2022年10月11日以降、査証免除措置の一時的な停止措置は解除されました。
短期滞在目的(90日以下の滞在ですが一部国は別途規定あり)、かつ報酬を伴わない活動目的で日本へ渡航する以下の69か国・地域に対して 査証免除措置 を実施しています。
ただし、査証免除措置対象国・地域の方でも 日本国内において報酬を得て仕事をする場合 や、日本国内に3か月以上滞在する等の 短期滞在の要件に該当しない場合 は、査証の取得が必要 となります。
~査証のオンライン申請(JAPAN eVisa)~
2023年3月27日より、以下に該当する対象者は 観光を目的とする短期滞在査証 を申請する場合、JAPAN eVisa(英語)ウェブサイトからオンライン申請を行い、電子査証の発給を受けることができます。
※ オンライン申請についてのご質問は、外務省訪日外国人査証ホットライン(メールアドレス:japan-visa@bricks-corp.com)に英語にてお問い合わせください(一般的な日本の査証についてのご質問は 管轄の在外公館 にお問い合わせください)
>>外務省 JAPAN eVisaについてのよくある質問(FAQ about eVisa Japan)
●長期滞在
~日本での留学の場合~
日本に入国するためには、あらかじめ、「査証(ビザ)」の発給を受けていなければなりません。また、外国人が日本で行う活動や、身分または地位によって、在留資格が決められています。日本の大学、短期大学、高等専門学校、専門学校、日本語教育機関等で学ぶための在留資格は「留学」です。留学の在留期間は、4年3月を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間とされています。
在留期間が3ヵ月を超える外国人には、「在留カード(RESIDENCE CARD)」が交付されます。在留カードは常に携帯しなければなりません。
当校で長期コースの方を入学される方には、成田空港、羽田空港の入国管理局で在留カードが交付されます。
在留カードは日本に滞在するうえで重要な身分証明証ですので、大切に扱ってください。また、空港で「資格外活動許可」の申請をすることができます。
これはアルバイトをするために必要な許可ですので、予定がある方は申請しておいてください。「資格外活動許可」の申請は、後日行うこともできます。学校がサポートしますので安心してください。
はい、Wi-Fi完備しております。
留学ビザで長期コースを1年以上のコースを3月で満了する場合は、出席率・成績が一定の基準を満たした場合には、卒業証書が授与されます。また短期コースにご入学された方で、出席率が基準を満たした場合には、学習証書が授与されます。
はい。宿題はあります。提出物も成績に関わりますので、しっかり予習復習して臨んでください。
外国人留学生の1か月の生活費の目安は以下の通りです。東京など大都市の生活費は、地方に比べて高いです。
住居費に関しては、全国平均の住居費が38,000円であるのに対し東京は50,000円です。また都市部では、学校の近くにアパート等を借りることが難しいため、通学費がかかる傾向にあります。
日本では、正式な書類や契約時に印鑑が必要な場合があります。印鑑は専門店で、500円~1000円程度で作成できます。
名前はアルファベットかカタカナで作ってもらいます。
印鑑は、日本ではサインの代わりとして使われているものです。大切に保管してください。
在留期間が6か月未満の場合、郵便局で「ゆうちょ銀行」の口座が開設できますが、開設後6か月間は入金と出金しかできません。他の銀行口座は、原則、在留期間が6か月以上経過しないと開設できませんが、個別事情によりますのでご相談ください。
【必要な物】
・在留カード ・パスポート ・学生証 ・印鑑
日本には医療費の負担を軽減するための保険制度があります。
日本に3ヵ月以上滞在する外国人は「国民健康保険」(国保)に入らなければなりません。
加入するには
あなたが住んでいる地域の市区町村の役所で住民登録してから手続きをします。
保険料
保険料は、あなたの前年中の所得(アルバイト等)に基づいて計算されます。
所得の申告がされていないと正しい保険料の計算ができないので、市区町村の役場で必ず申告してください。
保険料の減額
前年の所得が一定基準以下の場合、保険料が減額されます。ただし、減額の対象になるには、あなたの所得が申告されていなければなりません。また、所得が無かったり、少なかった場合でも、所得の申告が必要なので、忘れずに申告しましょう。
保険の内容
けがや病気で治療を受ける時に保険証を提示すれば、医療費の総額のうち70%は国保が負担しますので、個人が払う医療費の負担は30%です。ただし、保険診療適用外の医療費は全額自己負担です。
国民健康保険に加入していると、1ヵ月の医療費が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として後から払い戻される制度があります。また、入院などするときは、事前に限度額適用認定証を申請・取得することで、病院の窓口での支払いを限度額まで抑えることができます。
留学生が一時帰国したり他国へ行く場合は、出国前に地方出入国在留管理局等で再入国許可を受けておく必要があります。
ただし、有効な旅券及び在留カードを所持して、みなし再入国許可による出国(出国の日から1年以内又は在留期間の満了の日が出国の日から1年を経過する日の前に到来する場合は、在留期間の満了までの期間に再入国する)を希望する場合には、出国前に地方出入国在留管理局等で再入国許可を取得する必要はありません。
出国する際に、必ず在留カードを提示するとともに、再入国出国用EDカードの所定の欄にチェックしてください。
あなたが「留学」の在留資格で、大学等に通っている場合、留学生の扶養を受ける配偶者または子どもは、その在留期間に応じ「家族滞在」の在留資格で、日本に滞在することができます。
日本の生活に慣れ、経済的な面を含めて準備ができてから家族を呼び寄せるようにしましょう。
扶養家族が「短期滞在(Temporary visitor)」(通称「観光ビザ」)で入国した場合、日本国内で「家族滞在(Dependent)」の在留資格に変更することは難しいので十分に注意してください。
在留カードを紛失・汚損等の場合はただちに警察署や交番へ行き遺失物の届出を提出します。 その後、14日間以内に地方出入国在留管理官署に行き、必要書類を提出して再交付手続きを行います。
【必要書類】
1. 在留カード再交付申請書(紛失再交付)(出入国在留管理局様式)
2. 証明用写真(4 x 3 cm、申請前3カ月以内に撮影したもの)1枚
3. 旅券(パスポート)
4. 在留カードを失ったことを証する資料(例:遺失届出証明書、盗難届出証明書)(提出できない場合はその理由及び紛失した状況を記載した理由書)
※手数料はかかりません。
>>出入国在留管理庁HP:紛失等による在留カードの再交付申請
海外製品を日本で使うためには、下記の3つの条件を満たす必要があります。
(1)電圧が100ボルトに対応していること
(2)日本の電源プラグに対応していること(Aタイプ)
(3)周波数が対応していること(東日本:50Hz、西日本: 60Hz)
すなわち下記の対応が必要
・NPUT: 100V 50/60Hz
・OUTPUT: お使いの電化製品をチェック
特に周波数については忘れがちなので注意が必要です。最近のPCについては、全世界対応の電源アダプタが主流になっていますが、そのアダプタには下記のような記載があります。
・INPUT: 100 – 240V 50 – 60Hz
電源周波数も電圧もフル対応というものです。
かつてのPCは全世界対応になっておらず、発火して使えなくなった事例もありました。このように対応電源については最新の注意を払って下さい。「1」「2」については変換器を購入することで対応が可能です。
電車、地下鉄、バスなど都営線は、学生割引で定期券が購入できます。
外国人留学生の1か月の生活費の目安は以下の通りです。東京など大都市の生活費は、地方に比べて高いです。
住居費に関しては、全国平均の住居費が38,000円であるのに対し東京は50,000円です。また都市部では、学校の近くにアパート等を借りることが難しいため、通学費がかかる傾向にあります。
日本では、正式な書類や契約時に印鑑が必要な場合があります。印鑑は専門店で、500円~1000円程度で作成できます。
名前はアルファベットかカタカナで作ってもらいます。
印鑑は、日本ではサインの代わりとして使われているものです。大切に保管してください。
在留期間が6か月未満の場合、郵便局で「ゆうちょ銀行」の口座が開設できますが、開設後6か月間は入金と出金しかできません。他の銀行口座は、原則、在留期間が6か月以上経過しないと開設できませんが、個別事情によりますのでご相談ください。
【必要な物】
・在留カード ・パスポート ・学生証 ・印鑑
日本には医療費の負担を軽減するための保険制度があります。
日本に3ヵ月以上滞在する外国人は「国民健康保険」(国保)に入らなければなりません。
加入するには
あなたが住んでいる地域の市区町村の役所で住民登録してから手続きをします。
保険料
保険料は、あなたの前年中の所得(アルバイト等)に基づいて計算されます。
所得の申告がされていないと正しい保険料の計算ができないので、市区町村の役場で必ず申告してください。
保険料の減額
前年の所得が一定基準以下の場合、保険料が減額されます。ただし、減額の対象になるには、あなたの所得が申告されていなければなりません。また、所得が無かったり、少なかった場合でも、所得の申告が必要なので、忘れずに申告しましょう。
保険の内容
けがや病気で治療を受ける時に保険証を提示すれば、医療費の総額のうち70%は国保が負担しますので、個人が払う医療費の負担は30%です。ただし、保険診療適用外の医療費は全額自己負担です。
国民健康保険に加入していると、1ヵ月の医療費が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として後から払い戻される制度があります。また、入院などするときは、事前に限度額適用認定証を申請・取得することで、病院の窓口での支払いを限度額まで抑えることができます。
留学生が一時帰国したり他国へ行く場合は、出国前に地方出入国在留管理局等で再入国許可を受けておく必要があります。
ただし、有効な旅券及び在留カードを所持して、みなし再入国許可による出国(出国の日から1年以内又は在留期間の満了の日が出国の日から1年を経過する日の前に到来する場合は、在留期間の満了までの期間に再入国する)を希望する場合には、出国前に地方出入国在留管理局等で再入国許可を取得する必要はありません。
出国する際に、必ず在留カードを提示するとともに、再入国出国用EDカードの所定の欄にチェックしてください。
あなたが「留学」の在留資格で、大学等に通っている場合、留学生の扶養を受ける配偶者または子どもは、その在留期間に応じ「家族滞在」の在留資格で、日本に滞在することができます。
日本の生活に慣れ、経済的な面を含めて準備ができてから家族を呼び寄せるようにしましょう。
扶養家族が「短期滞在(Temporary visitor)」(通称「観光ビザ」)で入国した場合、日本国内で「家族滞在(Dependent)」の在留資格に変更することは難しいので十分に注意してください。
在留カードを紛失・汚損等の場合はただちに警察署や交番へ行き遺失物の届出を提出します。 その後、14日間以内に地方出入国在留管理官署に行き、必要書類を提出して再交付手続きを行います。
【必要書類】
1. 在留カード再交付申請書(紛失再交付)(出入国在留管理局様式)
2. 証明用写真(4 x 3 cm、申請前3カ月以内に撮影したもの)1枚
3. 旅券(パスポート)
4. 在留カードを失ったことを証する資料(例:遺失届出証明書、盗難届出証明書)(提出できない場合はその理由及び紛失した状況を記載した理由書)
※手数料はかかりません。
>>出入国在留管理庁HP:紛失等による在留カードの再交付申請
海外製品を日本で使うためには、下記の3つの条件を満たす必要があります。
(1)電圧が100ボルトに対応していること
(2)日本の電源プラグに対応していること(Aタイプ)
(3)周波数が対応していること(東日本:50Hz、西日本: 60Hz)
すなわち下記の対応が必要
・NPUT: 100V 50/60Hz
・OUTPUT: お使いの電化製品をチェック
特に周波数については忘れがちなので注意が必要です。最近のPCについては、全世界対応の電源アダプタが主流になっていますが、そのアダプタには下記のような記載があります。
・INPUT: 100 – 240V 50 – 60Hz
電源周波数も電圧もフル対応というものです。
かつてのPCは全世界対応になっておらず、発火して使えなくなった事例もありました。このように対応電源については最新の注意を払って下さい。「1」「2」については変換器を購入することで対応が可能です。
電車、地下鉄、バスなど都営線は、学生割引で定期券が購入できます。
徒歩10分圏内に総合病院や個人病院など多数の医療機関があります。日本語以外の言語に対応している病院もあります。国民健康保険に加入しているので安心して受診できます。
東京都医療機関案内サービス「ひまわり」
電話 03-5272-0303
図書館
大久保図書館は場所柄、多くの外国人住民の方々が暮らし、学び、働く地域にある図書館として、多文化共生のためのサービスに力を入れています。
その一つが韓国語・中国語・英語などの本をそろえた「多文化図書コーナー」です。
中央図書館は新宿区内の中でも一番大きな図書館です。規模、蔵書数ともに最も大きく、中心的な役割を担う図書館です。
プラネタリウム
新宿コズミックセンター8階にあります。一般公開は、季節の星空と星座の物語、宇宙や未来などをテーマに投影します。
スポーツ施設
新宿スポーツセンターは、トレーニング室やジョギングコース、温水プール、体育室、武道場などがあります。
公園
新宿御苑には、日本庭園や整形式庭園、広々とした芝生などの自然景観が楽しめる風景式庭園など3つの特徴ある庭園があります。 春には約900本の桜が公園をピンク色に染めます。 秋には見事な紅葉や皇室ゆかりの菊花壇展が楽しめます。
徒歩10分圏内に総合病院や個人病院など多数の医療機関があります。日本語以外の言語に対応している病院もあります。国民健康保険に加入しているので安心して受診できます。
>>東京都医療機関案内サービス「ひまわり」
電話 03-5272-0303
図書館
大久保図書館は場所柄、多くの外国人住民の方々が暮らし、学び、働く地域にある図書館として、多文化共生のためのサービスに力を入れています。
その一つが韓国語・中国語・英語などの本をそろえた「多文化図書コーナー」です。
中央図書館は新宿区内の中でも一番大きな図書館です。規模、蔵書数ともに最も大きく、中心的な役割を担う図書館です。
プラネタリウム
新宿コズミックセンター8階にあります。一般公開は、季節の星空と星座の物語、宇宙や未来などをテーマに投影します。
スポーツ施設
新宿スポーツセンターは、トレーニング室やジョギングコース、温水プール、体育室、武道場などがあります。
公園
新宿御苑には、日本庭園や整形式庭園、広々とした芝生などの自然景観が楽しめる風景式庭園など3つの特徴ある庭園があります。 春には約900本の桜が公園をピンク色に染めます。 秋には見事な紅葉や皇室ゆかりの菊花壇展が楽しめます。
両手が使えるリュックサックなどに、避難の時必要なものをまとめて、目のつきやすい所に置いておく事をおすすめします。
飲料水・携帯ラジオ・衣類・履物・食料品・マッチやライター・貴重品・懐中電灯・救急セット・筆記用具・雨具(防寒)・テッシュなど生活に欠かせない用品です。
スマートフォンに、災害用アプリをダウンロードすることもおすすめします。
警察
事件・事故の場合は、警察(110)に電話します。
消防
火事・急病やけがの場合は、消防車・救急車(119)に電話します。
上記の電話をするときは自分の名前、何が起きたか?落ち着いてゆっくり説明してください。もし日本語がうまく伝えられない場合は、近くの日本人に助けてもらってください。
法務省入国管理局「外国人在留総合インフォメーションセンター」
電話 0570-013904(一般電話)/03-5796-7112(IP電話・PHS)
受付時間 8:30~17:15
Email:info-tokyo@i.moj.go.jp
新宿区役所「外国人相談窓口」
東京都新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿区役所本庁舎1階
電話 03-5272-5060(英語)/03-5272-5070(中国語)/03-5272-5080(韓国語)
受付時間 平日9:30~12:00、13:00~17:00
両手が使えるリュックサックなどに、避難の時必要なものをまとめて、目のつきやすい所に置いておく事をおすすめします。
飲料水・携帯ラジオ・衣類・履物・食料品・マッチやライター・貴重品・懐中電灯・救急セット・筆記用具・雨具(防寒)・テッシュなど生活に欠かせない用品です。
スマートフォンに、災害用アプリをダウンロードすることもおすすめします。
法務省入国管理局「外国人在留総合インフォメーションセンター」
電話 0570-013904(一般電話)/03-5796-7112(IP電話・PHS)
受付時間 8:30~17:15
Email:info-tokyo@i.moj.go.jp
新宿区役所「外国人相談窓口」
東京都新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿区役所本庁舎1階
電話 03-5272-5060(英語)/03-5272-5070(中国語)/03-5272-5080(韓国語)
受付時間 平日9:30~12:00、13:00~17:00